高林行政書士・社会保険労務士事務所
行政書士・社会保険労務士 :高林 繁和
住所:〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町1265
電話:053-545-3434 / FAX :053-545-3435
土曜日・日曜日及び祝日は翌営業日のお返事となります。
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高林事務所は「労働保険事務組合さくら会」の南支部です。
さくら会は平成6年4月1日に厚生労働大臣から労働保険事務組合として正式に認可された団体です。この会は、社会保険労務士事務所を開設している複数の社会保険労務士が各支部の関与先の事務処理を行なっています。いずれも労働保険の専門家ですから、ご安心しておまかせいただけます。
労働保険は法人個人問わず従業員を雇っている場合は必ず加入するものと法律で定められています。
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行政書士としては、建設業許可の各種申請を数多く取り扱っております。
建設業許可 (新規申請、変更、決算届、更新など)
経営事項審査 (経審)
公共工事の入札参加資格申請代行
産業廃棄物処理業許可関係
建設業許可申請
経営審査
産業廃棄物収集運搬業
許可申請更新
県・市入札参加申請代行
会社設立手続・記帳会計業務
就業規則等の作成及び運用
36協定作成・提出
中小事業主等、一人親方様の
労災保険特別加入手続
健康厚生年金・労災・雇用 各種手続
労働保険申告
令和 8年 4月から国民年金法等の一部を改正する等の法律及び確定拠出年金法施行令について、官報において公布されました。
今回の公布により、企業型確定拠出年金の加入者が、事業主の拠出に上乗せして拠出できる加入者掛金(マッチング拠出)は、事業主掛金の額を超えられないという制限が撤廃されることとなります。
なお、今回の改正に関して以下の概要をご確認ください。【参照元資料】
・短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃されます。
・常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所になる義務が発生します。
・一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上がります。
・遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性が新たに支給対象となります。
・厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上がります。他。。。
令和 8年 4月から高年齢労働者(65歳以上)労働災害防止のための措置(作業環境改善、作業管理など)が、事業主の努力義務となります。(改正労働安全衛生法)※ いわゆるシニア労災と呼ばれる事故が多くなっており、企業に安全対策強化が求められています。
社会保険上の被扶養者異動申請の際、被扶養者の年間収入の確認については、令和 8年 4月 1日より「労働条件通知書」(以下「通知書」という。)等の労働契約の内容が分かる書類の添付及び当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求める」こととなりました。
今後は被扶養者側の就労している事業所様での労働条件通知書の改定更新が求められると思います。この機会に今一度見直しをお願いします。
厚生労働省では、カスタマーハラスメント対策については、国内の全ての企業を対象に2026年10月に対策を義務づける方針としました。
対策企業マニュアルが公開されています。ご一読ください。
令和7年10月1日から育児・介護休業法が改正されました(動画をリンクしています)。
事業所では男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、①この年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、②育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大、③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる必要があります。
国民年金法等の一部改正が成立しました。これにより社会保険の加入対象の拡大がされます。
また被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ、私的年金制度の見直し(i D e C oの加入可能年齢の引上げ)等資料をご参照ください。
令和10年10月1日施行となる、雇用保険適用拡大で加入要件の週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更。
令和8年度より、子ども子育て支援金制度がスタートします。被保険者が加入する医療保険(健康保険、国民健康保険など)の保険料に上乗せするかたちで負担するかたちとなります。