高林行政書士・社会保険労務士事務所
行政書士・社会保険労務士 :高林 繁和
住所:〒430-0846 静岡県浜松市中央区白羽町1265
電話:053-545-3434 / FAX :053-545-3435
土曜日・日曜日及び祝日は翌営業日のお返事となります。
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高林事務所は「労働保険事務組合さくら会」の南支部です。
さくら会は平成6年4月1日に厚生労働大臣から労働保険事務組合として正式に認可された団体です。この会は、社会保険労務士事務所を開設している複数の社会保険労務士が各支部の関与先の事務処理を行なっています。いずれも労働保険の専門家ですから、ご安心しておまかせいただけます。
労働保険は法人個人問わず従業員を雇っている場合は必ず加入するものと法律で定められています。
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行政書士としては、建設業許可の各種申請を数多く取り扱っております。
建設業許可 (新規申請、変更、決算届、更新など)
経営事項審査 (経審)
公共工事の入札参加資格申請代行
産業廃棄物処理業許可関係
建設業許可申請
経営審査
産業廃棄物収集運搬業
許可申請更新
県・市入札参加申請代行
会社設立手続・記帳会計業務
就業規則等の作成及び運用
36協定作成・提出
中小事業主等、一人親方様の
労災保険特別加入手続
健康厚生年金・労災・雇用 各種手続
労働保険申告
フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)及び下請法(下請代金支払遅延等防止法)に関する運用基準等の改正に対応した規定を作成する必要がございます。外注管理規程やフリーランス管理規程、販売管理規程等を規定している事業主様においては、改定及び監督署への提出をご確認ください。
育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されます。いずれも就業規則、育児介護規程の改定が必要となります。
1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2. 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3. 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
子の出生直後の一定期間に、両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて 「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆さまへ
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置も令和7年3月31日をもって終了します。
令和7年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置※として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
■ 定年制の廃止
■ 65歳までの定年の引き上げ
■ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
岩手県 花巻労働基準監督署で、「労務管理の基本の ” き ” ハンドブック」が作成されました。
花巻労働基準監督署が労務調査を実施した際に、取組が不十分なケースが多く見受けられたものを取りまとめています。
初めて会社を運営する事業主様、改めて最近の労働基準法や安全衛生法を確認したい事業主様はぜひともご一読ください。
令和10年10月1日施行となる、雇用保険適用拡大で加入要件の週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更。
令和8年度より、子ども子育て支援金制度がスタートします。被保険者が加入する医療保険(健康保険、国民健康保険など)の保険料に上乗せするかたちで負担するかたちとなります。
令和7年4月1日施行となる雇用保険法の一部改正により、自己都合離職者に係る給付制限の見直しがされます。
令和6年12月から児童手当改正がございます。
1. 児童手当を受給できる期間を高校 3年 3月まで延長
2. 所得制限の撤廃
3. 第 3子以降の給付金増額